一般社団法人カトリック清水教会聖堂を活かす会 定款

 第1章 総 則

 

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人カトリック清水教会聖堂を活かす会と称する。

 

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を静岡県静岡市に置く。

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 当法人は、カトリック清水教会聖堂の文化的、歴史的価値を評価し、次世代に継承していくため、これを保存し活用することにより、地域のまちづくりに寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

(1) カトリック清水教会聖堂の保存に係る活動・事業の実施

(2) カトリック清水教会聖堂の保存活用に係る情報共有、発信

(3) カトリック清水教会聖堂に係る活用方策の調査及び研究

(4) カトリック清水教会聖堂活用の活動・事業の実施

(5) 社員の研修・親睦に係る事業

(6) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

 

第3章 会 員

 

(種別)

第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正 会 員 当法人の目的に賛同して入会し、活動事業を運営する個人又は団体

(2) 準 会 員 当法人の目的に賛同して入会する学生等

(3) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

 

(会員の資格取得)

第6条 当法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事長の承認を受けなければならない。

 

(会費の納入)

第7条 会員は、総会において別に定めるところにより、年会費を納入しなければならない。

 

(任意退会)

第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 正会員全員の同意があったとき。

(2) 当会員が死亡し、又は解散したとき。

(3) 1年以上年会費を滞納したとき。

 

第4章 総 会

 

(構成)

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

 

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 計算書類等の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散

(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度終了後3箇月以内に、臨時総会は必要に応じて開催する。

 

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3 総会を招集するときは、理事長は総会の日の1週間前までに、会員に対して必要事項を記載した書面又は電磁的方法(電子メール)により通知しなければならない。

 

(議長)

15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

 

(議決権)

16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(決議)

17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 正会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

3 前2項の規定にかかわらず、一般法人法第58条第1項の要件を満たしたときは、総会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長、及び出席した理事から議事録署名人を選任し、前項の議事録に記名する。

 

第5章 理事及び監事

 

(理事及び監事の設置)

19条 当法人に、次のとおり理事及び監事を置く。

(1) 理事3名以上20名以内

(2) 監事2名以内

2 理事のうち1名を理事長とし、2名以内を副理事長とし、1名を事務局長とする。

3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、理事長以外の理事を一般法人法上の業務執行理事とする。

 

(理事及び監事の選任)

20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

 

(理事の職務及び権限)

21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、会務を統括する。

3 副理事長は、理事長を補佐して会務を掌理する。理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その業務の執行に関する職務を代行する。

4 事務局長は、本会の事務を処理する。

 

(監事の職務及び権限)

22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(理事及び監事の任期)

23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(理事及び監事の解任)

24条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。

 

(役員の責任の免除又は限定)

25条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得られる額を限度として、免除することができる。

 

(報酬等)

26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として受け取る財産上の利益をいう。)の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には費用を弁償することができる。

 

第6章 理事会

 

(構成)

27条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

28条 理事会は,次の職務を行う。

(1) 当法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長、副理事長の選定及び解職  

(4) 総会に付議すべき事項  

(5) その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項

 

(招集)

29条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により理事が招集する。

 

(決議)

30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 資産及び会計

 

(事業年度)

32条 本会の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

 

(剰余金の不分配)

第33条 当法人は、剰余金の分配はしないものとする。

 

 (事業報告及び決算)

第34条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号の書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

 

第8章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第35条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第36条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第37条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

 

第38条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第10章 附則

 

(最初の事業年度)

第39条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年5月31日までとする。

 

(設立時社員の氏名及び住所)

第40条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりである。

塩見 寛  静岡県沼津市市場町12番1号601

小林 靖明 静岡県静岡市清水区月見町10番9号

朝羽 未恵 静岡県静岡市駿河区池田1255番地の5

松永 和廣 静岡県静岡市清水区平川地14番13号

天野 正剛 静岡県静岡市葵区横内町35番地

 

(設立時の役員)

第41条 当法人の設立時の役員は次のとおりとする。

設立時理事 塩見 寛

設立時理事 小林 靖明  

設立時理事 朝羽 未恵

設立時理事 松永 和廣

設立時代表理事 塩見 寛  

設立時監事 天野 正剛

 

(法令の準拠)

第42条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

 

 令和5年4月19日 定款の認証

 

 令和5年4月19日 法人登記の完了

 

 令和6年3月30日 定款を一部変更