(会員)
第1条 本会に入会するには、所定の入会申込書を本会に提出しなければならない。
(会員種別の変更)
第2条 会員種別の変更を希望する会員は、所定の転格申込書を本会に提出しなければならない。ただし、学生生徒である準会員は、当該学校卒業と同時に一般会員に転格するものとする。
(会費)
第3条 会費は次のとおりとする。
(1) 正 会 員 年額 3,000円
(2) 準 会 員 会費は無しとする。
(3) 賛助会員 年額一口10,000円
2 事業年度の中途で入会又は転格した者の会費は当該年会費(満額)とする。
3 会員に特別の事情が生じたときは理事会の議決によってその期問中の会費の減免又はその他の措置をすることができる。
(顧問)
第4条 本会に、顧問を置くことができ、顧問は、歴史的建造物の保存活用に関する学識経験者、法律に精通した専門家、及びまちづくり活動等の指導的立場にある専門家であって、理事会の推薦により総会の議決で指名した者とする。顧問は、会務の重要事項について、理事長の諮問に応じ又は意見を提出する。
2 顧問は、無報酬とする。
3 顧問には費用を弁償することができる。
4 顧問は、役員に就任したときはその位置を退くものとする。
(特別顧問)
第5条 本会に、特別顧問を置くことができ、特別顧問は、行政に精通し市民目線の取り組みに実績のある専門家であって、理事会の推薦により総会の議決で指名した者とする。特別顧問は、会務の重要事項について、理事長の諮問に応じ又は意見を提出する。
2 特別顧問は、無報酬とする。
3 特別顧問には費用を弁償することができる。
4 特別顧問は、役員に就任したときはその位置を退くものとする。
(会務)
第6条 理事は互選によって次のとおり会務を分掌する。
(1) 総務 総会、理事会、事務局、庶務、渉外等
(2) 会計 収支予算、決算、財産の管理運営等
(3) 情報 ホームページ、会報等
(4) 事業 見学会、説明会、講演会、展覧会、懇親会、地域事業等
(5) 調査研究 助成事業、受託事業等
(雑則)
第7条 この細則の改廃は、理事会の議決を経て理事長が定める。
2 この細則に定めるものの他、必要な規定の制定及び改廃は、理事会の議決を経て理事長が定める。
附則
この規程は、一般社団法人旧カトリック清水教会聖堂の木造ゴシック建築を活かす会の設立の登記の日から施行する。
区 分 | 役 割 | 年会費 | 備考 |
(1)正会員 | 活動事業に参加・協力し、又は運営する個人または団体 | 3,000円 | 議決権あり |
(2)準会員 | 学生等 | 0円 | 議決権なし |
(3)賛助会員 | 事業に賛助する個人または団体 | 一口 10,000円 | 同上 |